建設アスベスト給付金制度とは

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令和4年1月19日「建設アスベスト給付金法」が
施行されました。この法律は、全国各地で
提起されていた「建設アスベスト訴訟」のうち
横浜1陣と大阪1陣について、
昨年5月17日に出された国敗訴の
最高裁判決の内容と、判決の翌日に国と
建設アスベスト訴訟原告団・弁護団の間で
締結された「基本合意書」の内容に沿って、
議員立法として成立し、公布されたものです。

給付額

1石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者550万円
2石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者700万円
3石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者800万円
4石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者950万円
5中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、
石綿管理4、良性石綿胸水である者
1150万円
6
上記①及び③により死亡した者
1200万円
7
上記①及び③により死亡した者
1300万円

より詳細な内容についてはこちらの厚生労働省のページをご参照ください