建設アスベスト給付金制度とは
令和4年1月19日「建設アスベスト給付金法」が
施行されました。この法律は、全国各地で
提起されていた「建設アスベスト訴訟」のうち
横浜1陣と大阪1陣について、
昨年5月17日に出された国敗訴の
最高裁判決の内容と、判決の翌日に国と
建設アスベスト訴訟原告団・弁護団の間で
締結された「基本合意書」の内容に沿って、
議員立法として成立し、公布されたものです。
もし対象と思われた方はぜひ一度ご相談ください
給付額
1 | 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 | 550万円 |
2 | 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 | 700万円 |
3 | 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 | 800万円 |
4 | 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 | 950万円 |
5 | 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、 石綿管理4、良性石綿胸水である者 | 1150万円 |
6 | 上記①及び③により死亡した者 | 1200万円 |
7 | 上記①及び③により死亡した者 | 1300万円 |
報酬 : 給付金額の10% + 税
(着手金はいただきません)
より詳細な内容についてはこちらの厚生労働省のページをご参照ください