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ササオ社会保険労務士事務所 福島県社会保険労務士会会員                   
 社会保険労務(社労士)
 笹生裕康
                                      
/Fax  0242−67−1660 
〒969−2751  福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字村東丙704         E-mail  info@office-sasao.com 

      
亀が城の天守閣跡地付近


「およそ事業をするには、まず人に与えることが必要である。それは、
必ず後に大きな利益をもたらすからである。」


岩崎弥太郎(
三菱財閥創始

 


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 是 正 勧 告


 何か、いやな響きですね!
 
 ところで、是正勧告とは何でしょう?
 
そうです。労働基準監督署による労働基準法や労働安全衛生法に違反している部分を指摘されること

です。労働基準監督官は、司法警察権を持っていますので、場合によっては逮捕などもありえます。

監督官の権限には、「助言・指導・勧告」最終的には、悪質な事件は送検・・・何てこともありえます。


参考条文
 (労働基準監督官の権限)
労基法第101条
 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は
使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

労基法第102条
 労働基準監督官はこの法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。


 労働基準監督署から是正勧告を受ける場合どのようなケ−スがあるのか知っておきましょう。
   @労働者(社員)からの申告
   例1  「うちの会社は、残業代をもう1年以上払っていないのですが、何とかしてください。」
   例2  「入社して6箇月になるのに、有給休暇がもらえません。会社の規定では1年勤続しないと
        ダメだと言われた。」
   例3  「もう、二週間も公休がもらえません。」

   A定期的な調査
    労働基準監督署も監督官の人数に限りがありますから、全ての管内事業所を巡回したり、呼び出し
   たりすることは、現実的には無理です。実際には、無作為に選んで決めているのか、計画があるのか
   わかりませんが、ある日突然、下記のようなハガキがきます。
     
      「株式会社○○ 代表取締役 社長 ○○○○様
       
        ○月○日 ○○時に、就業規則、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿又はタイムカード、その他
      労使協定等 指定された書類を持参のうえ御来署下さい。
                                          ○○労働l基準監督署長 ○○○○ 」 

    ここで、賃金台帳や就業規則をチェックされます。
    一番のポイントは、時間外労働の割増率や計算根拠が法令にそっているか。
    良く見られるのが、割増賃金の算定基礎から法令上、除外されることが認められていない手当などを
    除外して計算していないかどうかです。
      

    ☆実例で見てみましょう(わかりやすくするため、数字は変えてあります。)

     A社の場合の例
     年間休日105日 年間所定労働日数260日の場合

       基 本 給   150,000円
       能 力 給    50,000円
       家族手当    20,000円
       住宅手当    30,000円
       皆勤手当    10,000円       総支給額  260,000円

   上記賃金のMさんが、今月5時間残業しました。
   正しい計算方法は?
        
        A社の就業規則では、年間所定労働日数 260日、年間所定休日105日
        月平均の所定労働時間は、260日×8時間÷12ヶ月=173.333時間

          残業単価の基礎となる総支給額から法令上認められている除外可能な手当をひきます。
        260,000円−(家族手当20,000円+住宅手当30,000円)=210,000円 
     
       法令上、認められている除外可能な手当
         ・家族手当 ・通勤手当 ・別居手当 ・子女教育手当 ・臨時に支払われた賃金
         ・1箇月を超える期間ごとに支払われた賃金 ・住宅手当


       よって、残業単価の計算は⇒ 210,000÷173.333
1,211.540円
                1,211.540円×1.25(法定割増率)=1514.425円
       端数処理をして 残業単価は、@1,514円
       業手当は、1,514円×5時間=7,570円




   ところが、A社では割増賃金算定基礎から皆勤手当の10,000円を除外していました。
   その結果、下記のような差額が生じてしまい、賃金未払いの是正勧告を受けてしまいました。

       A社の計算方法では⇒ 200,000÷173.333=1,153.848円
                  1,153.848円×1.25(法定割増率)=1442.31円
       端数処理して 残業単価は、@1,442円
       残業手当は、1,442円×5時間=7,210円
                
       法令どおりの処理との差額 360円を指摘されてしまいました。
       この月は残業が少なかったため差額は少なく感じますが
       
       賃金に関する時効は2年間ですので
       
       残業単価の差額が72円ですから2年間の全社員の残業時間数の累計は、調査の結果
       相当な時間になりました。
       ちなみに、A社の社員数は100名 1人の社員が2年間 合計200時間残業した場合の
       差額合計は、72円×200時間×100名=1,440,000円となります。
       
       これは、中小企業にとっては大変な金額になります。        
       

       とにかく、是正勧告を受けてしまったら、素直に認め、出来る限り早急に是正して是正報告書
       を提出しましょう。
       
          あまりにも、悪質だと送検手続をとられてしまう事も!

    田辺労働基準監督署、割増賃金不払いの容疑でホテル社長らを書類送検

 和歌山 田辺労働基準監督署は、平成151017日、ホテル「株式会社K」と同社の代表取締役
 社長を労働基準法違反(割増賃金不払い)などの容疑で、書類送検した。今回のケースに限らず、
 割増賃金の不払いの違反に対しては、厳正な処分が行われている。



   札幌中央労働基準監督署、労基法違反でK社と事業所長を書類送検

 札幌中央労働基準監督署は、平成1510月6日、三六協定の届出をせずに時間外労働を行わせ
 ていたこと、労働時間、休日などの適用が除外される管理監督者に該当しないにもかかわらず、
 管理監督者として取り扱い、割増賃金を全く支払っていないことなどの労基法違反の疑いで
 K社と事業所長を書類送検した。




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