委託型保険募集人廃止の対策ならお任せください

~直接雇用におけるあらゆる問題を解決致します。~   

   
実質上の対応期限はH26.12.31です!

 

 弊所は、全国で組織された「保険代理店支援社労士ネットワーク」に所属している、社会保険労務士事務所です。全国の会員が導入支援した、先進事例、レアケース、紛争事例、基本事例等、様々な情報を共有しているのが最大の強みです。残された少ない期間で、スピーディーに対応することが求められているなか、提案力、問題解決力をもって、保険代理店の経営者をバックアップします。

 

三者間スキームのリスク

 3者間スキームは、各保険会社の対応に温度差があるように感じています。委託型募集人をいったん代理店として「放出」しながら親代理店に「管理、指導、教育させる」構図です。

 現時点で「保険代理業支援全国社労士ネットワーク」の立場から言えることは、いったん「放出」した元委託型募集人を「独立」させ、保険会社が本来行うべき教育、管理、指導の役目を「親代理店」に肩代わりさせるとしたら、その頻度、程度、強度において、労働基準法の「使用者」と「労働者」の関係に接近することを意味し、これはすなわち労働基準法違反、一方、「親代理店」ではなく、保険会社が「面倒を見る」カタチをとっても、それが形式主義に陥れば同様に労働基準法違反の疑いが濃くなりますので、注意が必要だということです。この3者間スキームは、適正化というよりは、運用を間違えれば労働関係諸法令違反にもなりかねないものですので、このスキームの内容を十分理解することが重要になってきます。

 当ネットワークでは独自に金融庁監督局保険課に疑義照会をあげ、上記のような問題点について当局の見解をただしていますが、返ってきた回答は、「保険業法及び労働関係法規の遵守を徹底して求めていく」という法律条文そのもののような回答でした。もし・・・・・・・

 

 詳細については、「保険代理業支援全国社労士ネットワーク」が、発行している無料小冊子に記載されています。下記から、お申し込みください。
      

         

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ササオ社会保険労務士

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